2023年05月01日
コンテンツ番号5605
- 被保険者とは
- 要介護認定
- 介護保険料
- サービスの利用
- 介護保険事業者のみなさまへ
- 北秋田市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画の改正について
- 認知症グループホーム家賃等助成について
- 介護職員初任者研修について
被保険者とは
40歳以上の方を「介護保険被保険者」といい、年齢によって次の2つに区分されます。
- 65歳以上の方「第1号被保険者」
- 40歳~64歳の方「第2号被保険者」
65歳以上の方には北秋田市から介護保険被保険者証が交付されます。被保険者証の記載内容に変更が生じた場合は、介護保険係への届出が必要です。
介護保険被保険者証等を破損・紛失された場合は窓口にて再交付いたします。(代理申請の場合は後日被保険者本人へ郵送します。)
オンラインによる再交付を希望される方は、下記のリンクをご利用ください。
要介護認定
介護サービスを受けるためには、要介護(要支援)状態に該当するかどうか認定を受ける必要があります。
オンラインによる申請を希望される方は、以下のリンクをご利用ください。なお、申請の際は介護保険被保険者証の原本を別途提出していただく必要があります。
注:留意事項
第2号被保険者(40歳~64歳)が申請する場合は、介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因であるかどうかを確認します
注:申請代行
申請は本人に代わって、家族や親族などもできますが、その他に地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などもできますので、直接ご相談ください
市内の介護サービス事業所(令和6年6月1日更新) [350KB]
介護保険料
介護保険料の額
第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、介護保険事業計画(3ヵ年計画)で見込まれた介護サービス費用を基にして算出、決定されます。令和6年度から令和8年度までの保険料は、次のとおりです。
なお、第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料は、加入している医療(健康)保険の算定方式により決定されています。
令和6年度から令和8年度までの基準額6,460 円(月額)
段階 | 対象となる方 | 基準額に 対する割合 |
保険料 月額 |
保険料 年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.285 | 1,841円 | 22,092円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
0.45 | 2,907円 | 34,884円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
0.67 | 4,328円 | 51,936円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.90 | 5,814円 | 69,768円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
1.00 | 6,460円 | 77,520円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 7,752円 | 93,024円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 8,398円 | 100,776円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 9,690円 | 116,280円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 10,982円 | 131,784円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 12,274円 | 147,288円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 13,566円 | 162,792円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 14,858円 | 178,296円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.40 | 15,504円 | 186,048円 |
※注1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※注2 課税年金収入額 国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は含みません。
※注3 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。
※注4 第1~5段階の方について、年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、当該給与所得の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えた額)から10万円を調整控除した後の金額を算定に用います。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、当該合計所得金額から10万円を調整控除した後の金額を算定に用います。
※注5 算定基準日の4月1日時点(65歳到達や転入されてきた方は資格取得日)の世帯の状況で年間保険料額を決定します。
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、年齢区分や年金の種類、受給金額などによって、次のとおり区分されています。
被保険者(年齢)区分 | 被保険者(年齢)区分 | |
---|---|---|
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
特別徴収 | 年金が年間18万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。 なお、天引きの対象となる年金は、次のとおりです。
|
普通徴収 | 年金が年間18万円未満の方は、市が発行する納付書で納めていただきます。 また、手続きにより金融機関からの口座振替による納入もできます。 ※老齢福祉年金受給者は、普通徴収となります。 |
|
第2号被保険者 (40歳~64歳の方) |
加入している医療(健康)保険に上乗せして納めていただきます。 |
注:特別徴収に係る特例
本来、年金から天引きになる『特別徴収』の方でも、次のような場合は一時的に納付書で納めていただきますので、ご了承ください。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で天引き対象となる年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 保険料が増額になった(増額分を納付書で納めることになります)
- 年金が一時支給停止になった
注:普通徴収に係る納期
普通徴収に係る納期は、毎年度7月から2月までの8期となります。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
介護サービスの利用
要介護1~5と認定された方は、ケアマネジャーに希望を伝えてケアプラン(介護サービスの利用計画)を作った上で介護サービスを利用します。
要支援1~2と認定された方は、地域包括支援センターに連絡し、介護予防ケアプラン(介護予防サービスの利用計画)を作った上で介護予防サービスを利用します。
食費・居住費の自己負担限度額
施設サービスやショートステイを利用した時は、サービス利用料の1割に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。
食費および居住費については、所得が低い方に対して所得に応じた自己負担の上限〈限度額〉が設けられています。認定証の発行
を受けた方については限度額を超えた分について「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※平成27年8月から下の表に当てはまる方でも以下の2点に当てはまる方は該当になりません。
- 配偶者が市区町村税課税の方(世帯が同じかどうかは問わない)
- 預貯金等の金額が基準額を超える方
- 配偶者がいる方:合計2,000万円
- 配偶者がいない方:1,000万円
※給付を受けるには市役所への申請が必要です。
オンラインによる申請を希望される方は、下記のリンクをご利用ください。
令和6年8月以降の負担限度額の改正については、下記の通りです。
介護保険施設における居住費の負担限度額が変わります(令和6年8月改正)
区分 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||
|
550円(380円) | 0円 | 880円 | 550円 | 300円 |
世帯全員が市町村民税非課税で 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
550円(480円) | 430円 | 880円 | 550円 |
390円【600円】 |
世帯全員が市町村民税非課税で 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
1,370円(880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 |
650円【1,000円】 |
世帯全員が市町村民税非課税で 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 |
1,370円(880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,360円【1,300円】 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です
※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です
自己負担が高額になったとき
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担※の合計が下記の限度額を超えた場合は、高額介護(高額居宅支援)サービス費として、申請によって超えた分が後から給付されます。
※「利用者負担」には福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担分および施設利用時の居住費・食費・日常生活費は含まれません。
※令和3年8月から、「現役並み所得相当」である方の区分を細分化し、新たな限度額が設定されました。
区 分 | 限度額 |
---|---|
生活保護受給者の方 | 15,000円(個人) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
24,600円(世帯) |
市民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
年収約383万円以上770万円未満の方 ※令和3年8月~ | 44,400円(世帯) |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 ※令和3年8月~ | 93,000円(世帯) |
年収約1,160万円以上の方 ※令和3年8月~ | 140,100(世帯) |
「申請月の1日時点」の現況で世帯状況を判定します。
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※給付を受けるには市役所への申請が必要です
申請は、初回の1回のみ、領収書の添付も不要です
市では、該当者に対して「支給対象となる初回」に申請書を送付し、申請のお知らせをしています。
従来は、支給月ごとに申請書に領収書(写し)を添付し、提出してもらいましたが、改正により申請は「初回の1回のみ」で、その後は省略することになりました。また、領収書(写し)の添付も必要ありません。
オンラインによる申請を希望される方は、以下のリンクをご利用ください。
高額介護・医療合算サービス費
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
区分 | 医療保険+介護保険(70歳未満の方) |
---|---|
所得金額(901万円以上の方) | 212万円 |
所得金額(600万円超から901万円以下の方) | 141万円 |
所得金額(210万円超から600万円以下の方) | 67万円 |
所得金額(210万円以下の方) | 60万円 |
一般(市町村民税課税世帯の方) | 34万円 |
区分 | 医療保険または後期高齢者医療制度+介護保険(70歳以上の方) |
現役並み所得者(課税所得690万円以上の方) | 212万円 |
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
一般(市町村民税課税世帯の方) | 56万円 |
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方) | 31万円 |
低所得者のうち世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
- 同じ世帯でも、それそれが異なる医療保険に加入している場合は合算できません
- 自己負担額を超える額が500円未満のときは支給されません
※給付を受けるには医療保険の担当への申請が必要です
給付の対象になる方には医療保険者から申請についてお知らせをしています。
※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です
介護保険負担割合証の交付について
介護サービスを利用するときの自己負担割合は、所得に応じて1割から3割となります。要介護(要支援)認定を受けている方には介護保険負担割合証が送付されますので、介護保険サービスを利用の際には介護支援専門員サービス事業者へ提示してください。
介護保険負担割合証を破損・紛失された場合は窓口にて再交付いたします。(代理申請の場合は後日被保険者本人へ郵送します。)
オンラインによる再交付を希望される方は、下記のリンクをご利用ください。
3割判定基準
本人(65歳以上)の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上の人、65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合は463万円以上の人。
2割判定基準
本人(65歳以上)の合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万以上の人、65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合は346万円以上の人。
上記に該当しない人は、1割負担
40~65歳以下(第2号被保険者)の方、住民税非課税の方、生活保護の方は上記にかかわらず1割負担。
(注1)合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で基礎控除や扶養控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
(注2)その他の合計所得金額とは、注1の合計所得金額から公的年金等の雑所得を除いた所得金額をいいます。
- 適用期間
8月1日から翌年の7月31日まで
※既に認定を受けている方には、毎年7月下旬に郵送で送付します。新規認定者については、認定結果通知と併せて送付します。
介護保険事業者のみなさまへ
事業所指定関係様式(様式が一部変更になりました)
[北秋田市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード]
<令和6年6月版>
<令和6年4月版>
- A2 サービスコード(訪問型サービス独自) [54KB]
- A6 サービスコード(通所型サービス 独自) [120KB]
- AF (介護予防ケアマネジメント) [30KB]
- サービスコード取り込み用(R06.04.01~) [56KB]
<令和4年10月版>介護職員等ベースアップ等支援加算の創設
<令和3年10月版>
<令和3年4月版>
<令和元年10月版>
(HPの仕様上エクセルファイル形式で掲載しております。必要に応じてCSV形式に変換してご利用ください)
<平成30年10月版>
(HPの仕様上エクセルファイル形式で掲載しております。必要に応じてCSV形式に変換してご利用ください)
通所介護、通所リハビリテーションの規模区分の確認を
前年度の利用実績により当年度の規模を区分します。
「規模区分計算表」により実績を確認の上、変更があるときは「介護給付算定に係る体制届出書」により届け出てください。
~提出は、3月15日まで~
サービス提供体制強化加算及び特定事業所加算(訪問介護)の算定要件の確認を
前年度の実績により当年度の算定可否が決まります。
新たに算定する場合や変更がある場合は、「介護給付算定に係る体制届出書」により届け出てください。
- 提出期限:短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設 (4月1日)
- 提出期限:上記以外のサービス (3月15日)
特定事業所集中減算に係る報告書
-
様式
- 提出期限:前期9月15日 後期3月15日
実地指導等に関する資料様式
事故報告について
※事故報告にあたっては、秋田県が定める様式による報告も可とします。