2020年02月07日
コンテンツ番号5861
40~64歳(第2号被保険者)の方は
介護保険で対象となる病気※が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
※介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両足の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん