2022年07月29日
コンテンツ番号5864
主な居宅サービス
自宅を中心に利用するサービスです。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
居宅療養管理指導
医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などによる療養上の管理および指導を受けることができます。
訪問看護
看護師などが訪問し、床ずれの手当や点滴の管理などを行います。
通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けることができます。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設などで、日帰りの機能訓練などを受けることができます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、入浴・排せつ・食事等の介護サービスを受けることができます。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。
福祉用具貸与
車いす、特殊寝台ほか、13種類の福祉用具を貸し出します。
福祉用具購入※購入前に必ずケアマネジャー等にご相談ください
都道府県指定の特定福祉用具販売事業所で腰掛便座などの福祉用具を購入した場合、掛かった費用の一部が介護保険から支給されます。
北秋田市福祉用具貸与・購入の手引き[令和7年3月作成] [1019KB]
相談から支給までの流れ
- ケアマネジャー、福祉用具販売店、地域包括支援センターなどへ相談
- 対象となる福祉用具を購入
- 高齢福祉課介護保険係へ申請
- 内容審査、決定通知
- 支給
対象となる方
要介護・要支援認定を受けた方
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもの)
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉杖を除く)
支給額
支給対象額の7割~9割
(注意)上限は、同一年度(4月1日~翌年3月31日まで)で10万円までです。
支給方法
償還払い
被保険者が、いったん購入費用の全額を事業者へ支払い、その後申請により保険給付分(9割~7割)の支払いを受けます。
受領委任払い
被保険者は、購入費用のうち自己負担割合(1割~3割)に応じた金額のみを事業者に支払います。保険給付分(9割~7割)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。
なお、受領委任払いを利用するには、以下の要件すべてに該当している必要があります。
- 北秋田市の受領委任払い取扱登録を受けた事業者に依頼すること
- 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載がないこと
受領委任払い制度の詳細は、「介護保険住宅改修費等受領委任払い制度」のページをご覧ください。
北秋田市介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者(令和7年3月4日現在)
申請方法
申請に必要な書類を揃え、高齢福祉課介護保険係へ提出してください。
また、マイナポータルの「ぴったりサービス」を使って、インターネットで申請することもできます(償還払いのみ)。
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書原本
- 購入した福祉用具の概要が記載されたパンフレット・カタログなどのコピー(該当の商品、種別にマーカー等で印をつけてください)
- 医学的所見の確認書面(排泄予測支援機器を購入した場合のみ)
- 排泄予測支援機器確認調書(排泄予測支援機器を購入した場合のみ)
申請様式・関連書式
-
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(Excelファイル) [101KB]
[令和7年3月変更]
- 排泄予測支援機器確認調書(Wordファイル) [15KB]
- 排泄予測支援機器確認調書(Excelファイル) [16KB]
オンラインによる申請を希望される方は、下記のリンクをご利用ください。
住宅改修※改修前に必ずケアマネジャー等にご相談ください
要介護・要支援認定を受けている方が手すりの取付けなどの住宅改修を行った場合、対象者の負担割合に応じて、工事に掛かった費用の一部が介護保険から支給されます。
支給を受けるには事前の申請が必要です。まずは担当のケアマネジャーやお住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
北秋田市介護保険住宅改修の手引き[令和7年3月作成] [1465KB]
(注意)要介護・要支援認定を受けるには申請が必要です。詳しくは「介護サービス利用までの流れ」のページをご覧ください。
対象となる改修工事
対象者が居住する既存住宅で行う、以下の工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
(注意)対象となる工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合や申請前に着工した工事などは支給対象となりません。
支給額
申請者(被保険者)の負担割合に応じて、工事費の7割~9割を支給します。
- 工事費上限 1人20万円まで
- 支給最大額 1割負担の方=18万円、2割負担の方=16万円、3割負担の方=14万円
支給方法
償還払い
被保険者が、いったん改修費用の全額を事業者へ支払い、その後申請により保険給付分(9割~7割)の支払いを受けます。
受領委任払い
被保険者は、改修費用のうち自己負担割合(1割~3割)に応じた金額のみを事業者に支払います。保険給付分(9割~7割)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。
なお、受領委任払いを利用するには、以下の要件すべてに該当している必要があります。
- 北秋田市の受領委任払い取扱登録を受けた事業者に依頼すること
- 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載がないこと
受領委任払い制度の詳細は、「介護保険住宅改修費等受領委任払い制度」のページをご覧ください。
北秋田市介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者(令和7年3月4日現在)
支給までの流れ
1.ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談
制度の利用を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーまたはお住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
住宅改修の事前申請に必要な書類(住宅改修が必要な理由書)に、ケアマネジャーなどの作成資格を持つ人が「改修を必要とする本人(被保険者)が、今現在の身体状況により困難となっている動作やその改善方法」などを記載します。
「古くなった部分をきれいにしたい」「将来必要になるから」といった理由では支給の対象となりません。ご本人が必要とする改修なのか、その改修で本当に動作が改善されるのかを考慮したうえで申請してください。
地域包括支援センターの詳細は「地域包括支援センター」のページをご覧ください。
2.工事着工前の手続き
- 高齢福祉課介護保険係に事前申請
- 申請内容の審査
- 承認(北秋田市では審査後、住宅改修費支給申請書の返却をもって承認としています)
- 着工
(注意)市の承認を受けてから着工してください。事前申請せずに工事を行った場合、住宅改修費の支給を受けることはできません。
3.工事完了後の手続き
- 工事完了
- 工事費用支払い
- 高齢福祉課介護保険係に事後申請
- 申請内容の審査、決定通知
- 支給
申請書類
書類を準備する際は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター職員などとご相談ください。
(注意)見積書や領収書等の宛名は、全て被保険者本人にしてください。
事前申請(工事着工前)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 平面図
- 改修前の写真
- 住宅改修承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合、必要です)
事後申請(工事完成後)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(承認後、市が返却したもの)
- 領収書原本
- 工事費内訳書
- 改修後の写真
申請方法
申請に必要な書類を揃え、高齢福祉課介護保険係へ提出してください。
また、マイナポータルの「ぴったりサービス」を使って、インターネットで申請することもできます(償還払いのみ)。
申請様式・関連書式
-
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [92KB]
[令和7年3月変更]
- 住宅改修が必要な理由書 [58KB]
-
工事費見積書 [29KB]
※標準様式。任意の様式でも可
- 住宅改修承諾書 [24KB]
-
着工前の写真 [29KB]
※日付必須。任意の様式でも可
-
完成後の写真 [29KB]
※日付必須。任意の様式でも可
- 写真の撮り方 [18KB]
-
領収書 [30KB]
※任意の様式でも可
オンラインによる申請は、下記のリンクをご利用ください。
施設サービス
施設に入所して受けるサービスです。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
つねに介護が必要で自宅での生活が困難な方が入居し、日常生活上の支援や介護を受けることができます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを受けることができます。
介護医療院
長期にわたり療養が必要な方を対象とした、医療と介護の機能を併せ持つ施設です。
主な地域密着型サービス
住み慣れた地域で暮らしながら、介護サービスを利用します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けることができます。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
認知症の方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けることができます。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じてサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けることができます。