2020年02月07日
コンテンツ番号5863
介護保険を利用するときは、「要介護認定」が必要となります。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
1.申請する
申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。
申請の際は、「介護保険被保険者証」(※40~64歳の方は健康保険の保険証)が必要です。
2.要介護認定
- 認定調査
認定調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
- 主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、市の「介護認定審査会」で審査・判定します。
3.結果の通知
介護認定審査会で審査・判定された結果は、郵送で通知されます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。
認定結果をもとに、ケアマネジャーがサービスをいつ、どれだけ使うか計画します。
4.サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
利用料は、原則としてサービスを使った金額の1~3割です。