2024年03月28日
コンテンツ番号5872
総合事業指定等関係様式集
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定方針について
- 他市町村所在事業所については、原則として指定を行いません
- 本市の同種のサービスにおいて、定員の空きがない等の理由によりサービス提供を受けることができないと認められる場合は、本市の隣接市町村に所在している事業所に限り、指定(指定更新)を行います
- 2の場合において、更新申請時に本市被保険者の利用がない場合は、指定更新を行いません
整理番号 | ファイル名 |
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様式第3号1 変更届出書 様式第3号2 再開届出書 様式第3号3 廃止・休止届出書 様式第3号4 指定申請書 様式第3号5 指定更新申請書 付表第3号1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 付表第3号2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 |
付表第3号1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項添付書類チェックリスト 付表第3号2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項添付書類チェックリスト |
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4 | 標準様式3 設備等一覧表 [14KB] |
5 | 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [12KB] |
6 | 誓約書 [14KB] |
北秋田市介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定等並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [121KB]