2024年04月01日
コンテンツ番号14204
北秋田市ハッピーウェディング住まい応援事業
北秋田市では結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部を補助します。
対象者
次の項目のすべてを満たす世帯
・事業実施年度の前年度1月1日から事業実施年度の3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・申請の時点で発行されている直近の所得証明書又は非課税証明書(以下「所得証明書等」という。)を基に算出された夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
・申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が北秋田市にあり、かつ住宅取得費用、住宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用に係る住居の所在地となっていること。
・夫婦の双方又は一方が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
・夫婦のいずれかが、北秋田市結婚生活応援金の交付(申請中又は交付予定を含む。)を受けたことがないこと。
・夫婦の双方に、本市に納付すべき市税、使用料その他の滞納がないこと。
・夫婦の双方が反社会的勢力等の構成員ではないこと及びこれらの者と密接な関係を有していないこと。
※「北秋田市結婚生活応援事業」と重複して申請できません。ご希望の事業をどちらか一つ選択ください。
補助対象となる費用
事業実施年度の4月1日から3月31日までの期間に支払った以下の合計費用とする
住宅取得費用
事業実施年度の4月1日から3月31日までの期間において、婚姻を機に新たに住居を購入する際に支払った費用で、領収書や売買契約書、工事請負契約書等により支払った金額や契約内容が確認できるものをいう。
なお、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅の取得費用とする。
住宅のリフォーム費用
事業実施年度の4月1日から3月31日までの期間において、婚姻を機に住宅をリフォームする際に支払った費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用で、領収書や工事請負契約書、請書等により支払った金額や契約内容が確認できるものをいう。
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
なお、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォーム費用とする。
住宅賃借費用
事業実施年度の4月1日から3月31日までの期間において、物件の賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に支払った費用で、領収書や賃貸借契約書等により支払った金額や契約内容が確認できるものをいう。
※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。
※次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ次に定める費用とする。
- 夫婦の一方が婚姻日前に賃貸借契約し居住していた住宅に、他方が婚姻後に同居した場合、住民票、賃貸借契約書等により同居を確認できた日以後に支払った費用
- 夫婦の双方が婚姻日前から同居していた場合
婚姻日後に支払った費用 - 婚姻を機に新たに物件を賃借する場合
住民票、賃貸借契約書等により婚姻を前提に同居していることがわかる場合において、同居開始日以後に支払った費用(ただし、婚姻日より前の賃貸借については、婚姻日から起算して1年以内に夫婦いずれかの名義で賃貸借契約をしたものに限る。)
引越費用
事業実施年度の4月1日から3月31日までの期間において、婚姻に伴い引越しに支払った費用で、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費で、領収書等により支払った金額や内容が確認できるものをいう。
補助金額
・夫婦共に29歳以下・・・・上限60万円
・それ以外(39歳以下)・・上限30万円
- 婚姻日における年齢。
- 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
- 補助対象経費について他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除する。
- 予算の範囲内で補助する。
申請方法
申請を希望される方は、お電話、メールまたは窓口にて、必ず事前相談をしてください。
(事前相談はお早めに。遅くとも事業実施年度の2月上旬までをめどにご連絡ください。)
必要書類
・北秋田市ハッピーウェディング住まい応援事業補助金交付申請書兼実績報告書
・戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書(婚姻日及び夫婦の生年月日が確認できるもの)
・夫婦の所得証明書等(申請の時点で発行されている直近のもの)
・夫婦の住民票
・夫婦の納税証明書
・住宅の売買契約書、工事請負契約書等及び領収書の写し(住宅取得費用の場合)
・住宅の工事請負契約書、請書等及び領収書の写し(住宅のリフォーム費用の場合)
・住宅の賃貸借契約書等及び領収書の写し(住宅賃借費用の場合)
・住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用の場合)
・引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
・他の補助金等の交付の内容が確認できる書類(補助対象経費について他の補助金等の交付を受けている場合)
要綱及び申請書ダウンロード
北秋田市ハッピーウェディング住まい応援事業補助金交付要綱 [347KB]
チラシ_北秋田市ハッピーウェディング住まい応援事業補助金 [743KB]
Q&A
Q:対象世帯ですが、対象経費の支払いが翌年度になりそうです。この場合、申請はできませんか?
A:今年度内に補助金の交付申請を行うことが困難な方(対象経費の支払いが翌年度になるなど)は、今年度内に「資格認定」の決定を受けると、翌年度の補助対象世帯となれます。
ご希望の方はお早めにご相談ください。(ご相談は事業実施年度の2月上旬までをめどに)
Q:再婚の場合も補助の対象となりますか?
A:対象となります。ただし、夫婦の一方または双方が補助金の交付を既に受けたことがある場合は、対象となりません。
Q:夫婦の親族と同居する場合も補助の対象となりますか?
A:対象となります。ただし、住宅取得や住宅賃借の契約名義が夫婦のいずれかであり、費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要です。