2024年04月01日
コンテンツ番号14106
オンライン申請ができるようになりました(1月29日更新)
オンライン申請だと窓口での待ち時間を短縮することができます。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や、自動車検査証(車検)の有効期限が過ぎている自動車を道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行を許可する制度です。
通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時で貸し出します。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
運行目的
運行の目的は、次のものに限られます。また、2つ以上の目的で運行することはできません。
1つの目的につき、1つの申請となります。
- 検査 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等または軽自動車検査協会などに回送するとき。
- 登録 予備検査済みの未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
- 販売 特定の顧客に商品として自動車を見せるため回送するとき。※不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。
- 整備 車検切れ自動車を定期点検整備等で整備工場に回送するとき。
- 封印取付 封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき。
- 試運転 自動車の改造または修理を行った場合にその性能を試す場合等。
期間
運行の目的・経路等を審査して、真に必要な最小日数となります。(最大5日間)
【参考】
・整備のための回送は1日間
・車検、登録のための回送は1~2日間
申請について
オンラインもしくは窓口で申請できます。
※オンライン申請だと窓口での待ち時間を短縮することができます。
オンライン申請の場合
申請方法
来庁日の前日(開庁日に限る)16時までに申請をしてください。
※受付状況によっては、申請処理にお時間をいただく場合がございます。仮ナンバーが受取可能となった時点で、申請処理完了メールが通知されますので、メールをご確認のうえ、ご来庁ください。
受取に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 手数料 1件につき750円
※原本が確認できない場合は交付できかねますので、ご注意ください。
窓口申請の場合
申請方法
申請・受取に必要なものをご持参のうえ、生活環境課くらしの安全係(本庁舎)もしくは森吉総合窓口センターへお越しください。
申請・受取に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書 [29KB] (法人用記載例) [450KB] (個人用記載例) [447KB] ※ダウンロード又は受付場所にて入手可能。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など)
- 申請者の身分証明書(運転免許証など)
- 手数料 1件につき750円
受付場所
【鷹巣】
生活環境課くらしの安全係(本庁舎1階)
住所:北秋田市花園町19番1号
電話番号:0186-62-6628
【森吉】
森吉総合窓口センター(森吉庁舎1階)
住所:北秋田市米内沢字七曲23番地
電話番号:0186-72-3111
※運行の経路(出発地・経由地・目的地)に北秋田市が含まれている場合に許可されます。
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
返却
ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却のない場合は、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。
紛失・き損
ナンバープレート、臨時運行許可証明書の亡失及び損傷にご注意ください。
紛失した場合は警察署に遺失物届をした上、紛失届を提出していただきます。
ナンバープレートを損傷した場合は、弁償金が発生する場合があります。