2024年03月27日
コンテンツ番号12484
- 新型コロナワクチン接種に関してのお知らせ
- 新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
- 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証の紛失等による再交付申請
- 厚生労働省および首相官邸のホームページもご利用ください
- 関係リンク集
1新型コロナウイルスワクチン接種に関して皆様にお知らせです
新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種(無料で接種できる期間)は令和6年3月31日で終了します
本市では予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を以下のとおりすすめてきました。
令和3年2月16日 新型コロナウイルスワクチン接種開始 使用ワクチンファイザー社 初回接種として1人2回、16歳以上
令和3年5月21日 武田/モデルナ社のワクチンを使用した初回接種開始
令和3年5月31日 初回接種の対象年齢が16歳から12歳に引き下げ
令和3年11月16日 ファイザー社ワクチンを使用した第一期接種(3回目)開始 18歳以上 実施期間が令和4年9月30日まで延長
令和3年12月17日 武田/モデルナ社も第一期追加接種(3回目)に使用
令和4年2月21日 5歳から11歳以下用ファイザー社ワクチンを使用した小児接種開始 初回接種として1人2回 努力義務の適用なし
令和4年3月25日 第一期追加接種(3回目)の対象者が18歳以上から12歳以上に引き下げ
令和4年5月25日 第二期追加接種(4回目)開始 対象は60歳以上、基礎疾患有病者
令和4年7月22日 第二期追加接種(4回目)の対象者に医療従事者等および高齢者施設等の従事者が追加
令和4年9月6日 第一期追加接種(3回目)の対象者が12歳以上から5歳以上に引き下げ 但し5-11歳は小児用ファイザー社ワクチン
令和4年9月20日 「令和4年秋開始接種(従来株とオミクロン株対応2価ワクチンを使用して接種する12歳以上の3回目以降の接種)」の開始
令和4年10月21日 オミクロン株2価ワクチンの接種間隔が初回接種後の最終接種日から5か月後の接種間隔から3か月後に短縮
令和4年10月24日 生後6か月から4歳以下用ファイザー社ワクチンを使用した乳幼児接種開始 1人3回
令和5年3月8日 5歳から11歳の追加接種に小児ファイザー社オミクロン株対応2価ワクチンを使用
令和5年5月8日 「令和5年春開始接種」開始 対象は65歳以上高齢者、基礎疾患有病者、医療従事者、高齢者・障がい者施設従事者
令和5年9月20日 「令和5年秋開始接種」開始 対象は初回接種を完了した6か月児以上の希望する方全て
令和6年3月31日 特例臨時接種終了(無料でコロナワクチンを接種できる期間が終了します)
2新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
北秋田市でワクチン接種証明書を発行できる方
北秋田市から発行された接種券を利用して新型コロナウイルスワクチン接種を受けた方で、事情により証明書の提示が必要な方。
申請にあたりご注意いただきたいこと
窓口申請による紙での証明書は即日発行されません。書類に不備や不足があれば発行に時間を要しますので、説明書をよくご覧になり余裕をもった申請をお願いします。
新型コロナウイルスワクチン接種時の住所地から発行になりますので、転出入等により異なる住所地でワクチン接種を受けた場合、それぞれの市町村での申請が必要です。
例:1回目と2回目は北秋田市へ転入前に接種し、3回目を北秋田市民として接種した場合、当市で証明できるのは3回目分のみです。
1回目と2回目分については、前住所地への申請が必要です。
接種証明書の種類
渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省ウェブサイト等をご確認ください。なお、ワクチンパスポートが利用可能な対象国や具体的な緩和措置についても外務省ウェブサイトでご確認できます。
詳しくは、新型コロナウイルスワクチン接種証明書説明書 [162KB]をご確認ください。
交付の方法 窓口への申請書提出による書面交付のみ(これまで行われていたマイナンバーによる電子公布やコンビニの端末交付は利用できません)
詳細は新型コロナウイルスワクチン接種証明書説明書 [162KB]でご確認し、書類に不備や不足の無いようお願いします。
新型コロナウイルスワクチン(臨時)接種済証を紛失した方は、接種済証の再発行手続きも必要です。
必要なもの
本人以外の方が申請する場合の委任状 [76KB]
3新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)の紛失などによる再交付申請
紛失等による場合は、申請により接種済証を再発行します。また、医療従事者の方で北秋田市が発行する接種済証が必要な方は、申請により交付します。
新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)の接種済証、再交付等の詳細ちらし [686KB]
申請に必要な書類
全ての方が必要な書類等
1 新型コロナウイルスワクチン接種済証(臨時)交付・再交付申請書 [914KB]
2 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
代理人の申請の場合
1 委任状 [550KB](委任する方が自署してください)
2 代理人の本人確認書類
交付・再交付された接種済証を北秋田市医療健康課窓口で受け取らず郵送で受け取りの方
申請者の宛先を記載し、郵送に必要な切手を貼った返信用封筒(接種済証はA4用紙1枚です。長3封筒の場合は84円切手が必要です)
申請方法(電話やファックスでの申請はできません)
医療健康課窓口での申請 北秋田市宮前町9-69(北秋田市保健センター)まで必要書類を持参しお越しください
受付:平日8:30-17:00、土日祝日、時間外は受付できません。
交付された接種済証を郵送で受け取る場合は、切手を貼った返信用封筒もご持参ください。
郵送での申請 〒018-3315 北秋田市宮前町9-69 北秋田市医療健康課宛に必要書類を送付してください
必要書類の郵送にかかる料金(切手代)は申請する方がご負担ください。
交付された接種済証を郵送で受け取る場合は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。