2021年02月01日
コンテンツ番号6504
土地取引の届出制度(国土利用計画法)※オンラインでの届出が可能となりました!届出はこちらから
一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取得者(買主)は契約した日を含む2週間以内に届出をする必要があります。(事後届出制)
一定面積とは
届出が必要な面積は以下のとおりです。
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
ご注意
個々の面積は小さくても、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合「買いの一団」となり、届出が必要になります。
買いの一団
以下のような事例が、事後届出制の対象となります。
個々の土地(ア、イ、ウ、エ)は、届出が必要な面積要件に達していなくても、
(ア+イ+ウ+エ) ≧ 届出が必要な面積要件となる場合は、土地の権利取得者(買主)である甲さんは届出が必要です。
届出の必要な取引とは
売買、売買予約、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡、信託受益権の譲渡 など
届出の適用除外
- 農地法第3条の許可を要する場合
- 商法、破産法、会社更正法等において裁判所の許可を得て行われる場合
- 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合 など
届出事項および届出書類
届出者
事後届出制においては、届出者は、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)です。
届出の期限
土地の権利を取得された方は、契約締結日を含む2週間以内の届出が必要です。※ 登記の日ではなく、契約を締結した日からとなります、ご注意ください。(例)10月1日に契約を締結した場合、10月14日が届出期限となります。
なお、届出期限の最終日が行政機関(市役所)の休日である場合は、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
※ 期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると懲役又は罰金に処せられることがあります。
届出先
北秋田市に所在する土地を取得した場合は、北秋田市役所総務部総合政策課に届出してください。
届出する書類
- 土地売買等届出書 3部(正本1部、副本2部)
土地売買等届出書様式(Excel) [54KB]
土地売買等届出書様式(PDF) [130KB]
届出書記載例 [245KB]
- 添付書類 2部
添付書類名 | 縮尺 | 内容 |
---|---|---|
位置図 | 縮尺5万分の1以上 | 位置の把握、管内図等 |
周辺状況図 | 縮尺5千分の1以上 | 周辺の状況等を把握できるもの、住宅地図等 |
形状図 | 土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等) | |
土地売買契約の契約書の写し、又はこれに代わる書類(領収書等) | ||
実測図 | 実測図面等がある場合のみ | |
森林簿の写し | 杉等立木のある場合 ※1部提出 |
届出方法
届出方法は下記の2種類となります。
・窓口もしくは郵送での書類のご提出
・オンラインでの書類のご提出 ※届出方法については下記のとおりとなります。
【オンラインでの届出方法】
①届出専用ページへ。こちらからお手続きください。
②アカウント登録をして申請するか、アカウント登録をせずにメールで申請するかを選択する。
③「利用規約に同意する」にチェックを入れ、「申請へ進む」を押下。
④申請者情報を入力し、「一時保存して次へ進む」を押下。
⑤届出書類のファイルをアップロードし、「この内容で申請をする」を押下。
⑥申請内容を確認し、問題が無ければ「この内容で申請をする」を押下。
⑦申請が完了しました。という画面表示で申請完了。