2022年05月17日
コンテンツ番号5875
平成23年4月1日から
平成23年4月1日から、介護保険住宅改修費等の「受領委任払い制度」が始まりました。
「受領委任払い制度」とは、特定福祉用具の購入および住宅改修の費用の支払いについて、保険給付分を除いた自己負担分(1割~3割)のみを支払い、保険給付分については、登録事業者に受け取りを委任し、登録事業者が市に請求する制度です。
※受領委任払い制度を利用するためには事業者が市に登録する必要があります。
※登録をしていない事業者又は利用者が受領委任払いを望まない場合には、 従来どおり「償還払い」の方式となります。
受領委任払い制度の事業者登録について
登録に関して必要な書類の様式については次のファイルのとおりです。 ※市外の事業所登録の際は運営規定の写しも添付してください。
受領委任払い制度の申請について
特定福祉用具購入および住宅改修の申請書については次のファイルのとおりです。
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 [57KB] 平成30年8月1日変更
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [35KB] 平成30年8月1日変更