2024年01月05日
コンテンツ番号5378
移住した方の新生活を応援します!
「北秋田市移住者住まい応援助成金」制度では、北秋田市に移住した方を対象に、移住のときに生じた費用の一部を助成します。
この制度において「移住」とは、秋田県外から本市へ住民登録し居住することをいいます。
ただし、過去に本市に住民登録し居住したことがある場合は、本市を転出してから1年以上経過した後、本市に住民登録し、居住することをいいます。
対象者
秋田県外から北秋田市に移住した、下記のすべての条件にあてはまる方。
- 北秋田市移住希望登録者。
- 学生期間を除き1年以上県外に居住し、平成30年4月1日以降に転入した方。
- 転入から3年以上、市内に居住の意思がある方。
- 世帯で移住した場合は、世帯主の方。
- 転勤のための転入でない方。
- 生活保護受給者でない方。
- 税金に滞納がない方。
- 北秋田市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、若しくはそれらと密接な関係にない方。
- 飲酒、覚せい剤、薬物の使用等により事故を起こし、自動車運転免許の取り消し処分を受けたことがない方。
※移住者の定義
秋田県外から北秋田市に住民登録し居住した方。この場合、過去において北秋田市内に住民登録し居住したことがある方は、転出した日から1年以上秋田県外において住民登録及び居住していた方であることが条件です。
補助対象経費
北秋田市に移住するときに要した下記の費用を対象とします。
ただし、北秋田市移住者融資資金利子補給費補助金の交付を受けた方の場合、対象となる融資資金の使用使途と重複するものは対象外です。
引越し費用
引越し費用と積雪地特有の冬季生活必需品の購入費用の合計額
- 引越し代金
- 敷金、礼金、仲介手数料
- 除排雪用具・機器
- 暖房器具及び設置費用
- スタッドレスタイヤ等冬季自動車用品と取り付け代
- 転入のためにかかった交通費用(公共交通機関利用料、ガソリン代、高速料金)
- 上記合計額から、秋田県の同様の助成を利用した場合はその助成金額を差し引いた額が対象です。
- 支払いした日は、移住日の属する年度の3月末日までです。
普通自動車運転免許取得費用
普通自動車運転免許の取得のために、自動車教習所に支払った下記の費用の合計額
- 自動車教習所入校料
- 教習料
- 検定料
- 教材費諸経費
支払いした日は、移住日前1ヶ月から移住日後1年以内です。
家財処分費用
北秋田市空き家バンク登録物件を賃貸借する場合に支払った、仏壇等不用家財処分費用で、貸主が当該家財処分に承諾している場合に限ります。
助成上限額
- 引越し費用と普通自動車運転免許取得費用を合計した額の助成上限額・・・20万円(ただし、子育て世帯は18歳以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子一人につき、5万円を乗じた額を加算した額が上限額となります。)
- 家財処分費用・・・5万円
申請方法
移住した日の属する年度の3月末日までに、下記の書類により申請してください。
- 北秋田市移住者住まい応援助成金交付申請書(様式第1号) [17KB]
- 助成金交付申請にかかる確認事項 [17KB]
- 北秋田市移住者住まい応援助成金振込先(14KB)
- 住民票謄本(申請者を含む世帯員全員分。発行の日から1ヶ月以内のもの)
- 戸籍の附票(申請者本人の過去5年の転入出履歴確認のため)
- 転入前の市区町村が発行する納税証明書、または非課税証明書
- 引越し、冬季用機器・器具等、運転免許取得にかかる費用の領収書或いは支払いを証明できる書類(機器等は写真添付)
- 家財処分にかかる費用の領収書、或いは支払いを証明できる書類等
- 普通自動車運転免許証の写し
- 居住用建物賃貸借契約書の写し(申請内容に仲介手数料、敷金、礼金を含む場合)
- 承諾書(申請内容に家財処分費用を含む場合)(12KB)
- 自動車における学科及び技能教習実績書(申請内容に普通自動車運転免許取得を含む場合)(68KB)
- 秋田県の同様の助成制度による補助金を交付されている場合は、その事業助成交付決定通知書の写し
- その他市長が必要と認めた書類
交付までの流れ
- 助成金を利用したい旨を、北秋田市産業政策課移住・定住支援室までご連絡ください。
- 北秋田市移住者住まい応援助成金交付申請書(様式1)と必要な書類を提出してください。北秋田市に転入後の申請になります。
- 市が申請内容を審査して適当と認めたときに、北秋田市移住者住まい助成金交付決定通知書(様式第2号)が送付されます。
- 助成金交付決定後、北秋田市移住者住まい応援助成金実績報告書(様式第3号)と執行状況を記載した「別紙 助成対象経費」を提出してください。
- 審査後、補助金確定通知を送付し、助成金の交付となります。
助成金の返還
下記のいずれかに該当すると認めたときは、助成金を返還していただきます。
- 助成交付決定通知の日から3年以内に転出したとき
- 助成対象である機具等を処分制限期間内に処分したとき
- 申請内容に虚偽があったとき
- その他返還に値する事由があると判断したとき