2024年08月21日
コンテンツ番号5287
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました!
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当の制度が変わりました。
このページでは、児童手当の新制度について記載しています。
児童手当の旧制度については、こちらに記載しています。
児童手当について
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する事を目的として児童を養育している方に支給する手当です。
令和6年10月制度改正の主な改正内容
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。
- 第3子以降の児童の手当額の加算分(第3子以降の児童の加算)が増額になります。
- 第3子以降の児童の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます。
- 手当の支給が年6回になります。
- 支払通知書が廃止されます。
- 施設入所等児童の範囲が拡大されます。
支給を受ける方(受給者)
北秋田市に住民登録があり、高校生年代までの児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方。
児童が就職及び婚姻している場合も、父母等が養育している場合は支給対象となります。
受給者(請求者)については、以下のとおりです。
- 父母等のうち、恒常的に所得の高い方が受給者となります。
- 受給者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁(勤務先)へ請求してください。
- 単身赴任等で受給者と児童が別居している場合は、受給者が住民登録している市町村へ請求してください。
手当額
制度改正後
区 分 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満の児童 | 一律 15,000円 |
3歳以上の児童(高校生年代まで) | 一律 10,000円 |
第3子以降の児童(0歳以降高校生年代まで)* | 一律 30,000円 |
*第3子以降の児童の数え方は、大学生年代までの子(22歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子)で父母等が養育している子を数えます。ただし、施設入所している児童・子がいる場合、その児童・子は除きます。
第3子以降の児童のカウント対象の考え方
出生順位 |
「第3子以降の児童」の 該当状況 |
金額 | |
---|---|---|---|
第1子 大学生年代までの子(22歳に達した日以降最初の3月31日までの子) |
対象 第1子カウント |
支給対象外 0円 |
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第2子 高校生年代までの児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童) |
対象 第2子カウント |
支給対象 10,000円 |
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第3子 中学修了までの児童(15歳に達した日以降最初の3月31日までの児童) |
対象 第3子カウント |
支給対象 30,000円 |
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第4子 3歳以上小学校修了前までの児童 |
対象 第4子カウント |
支給対象 30,000円 |
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合計月額 | 70,000円 |
*上表中はあくまで一例です。児童・子に対する養育の状況によりカウント対象とならない場合もあります。
(イラスト出典元:Canva(キャンバ))
児童手当で扱う所得の算出方法
所得制限
所得制限はありません。
手当支給時期
原則として、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の5日(土日祝日の場合は直前の平日)に、前2か月分を受給者の指定振込口座に振込みます。
また、「支払通知書」は廃止となりましたので、各支給日以降に指定振込口座をご確認ください。
例:6月5日の支給日には4、5月分
認定請求について
出生や北秋田市に転入したとき
お子さんの出生や北秋田市への転入、令和6年10月の制度改正などにより、新たに受給資格が生じた場合には、認定請求の手続きが必要になります。→ 認定請求書 [175KB]
また、高校生年代(18歳年度末まで)と大学生年代(22歳年度末まで)の子をどちらも含み、合計3人以上の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も必要です。→ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [91KB]
公務員の方は、所属庁(勤務先)へ申請してください。
児童手当は、原則として認定請求をした日が属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば申請月分から受給できますので、忘れずに手続きをしてください。
認定請求に必要なもの
1.請求者名義の普通預金通帳(請求者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座への支払いはできません。)
※ 請求者は父母などのうち、収入が高い方です。市で確認し請求内容が異なる場合、認定請求書の書き直しをお願いすることがあります。
2.請求者の資格確認書、資格情報のお知らせ又は健康保険被保険者証(北秋田市の国保加入の方は不要です。児童の健康保険被保険者証は不要です。)
3.請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
4.児童の住所地が北秋田市外にある場合、児童のマイナンバーがわかるものと「別居監護申立書」→ 別居監護申立書 [50KB]
*申請が遅れた場合、月をさかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
*必要な書類が全てそろっていない場合でも、手続きできますのでご相談ください。
各種届出
すでに児童手当を受給されている方や、下記のような異動があった場合には手続きが必要です。手続きが遅れると手当の返還等が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 出生などにより、支給対象児童(高校生年代以下)が増えたとき → 額改定認定請求書 [139KB]
- 死亡・離婚による非監護などにより支給対象児童が減ったとき → 額改定届 [139KB]
- 北秋田市から転出するとき、または出国するとき → 受給事由消滅届 [91KB]
- 受給者(請求者)が公務員になったとき → 受給事由消滅届 [91KB]
- 児童の死亡や離婚などにより、養育する支給対象児童がいなくなったとき → 受給事由消滅届 [91KB]
- 受給者と児童が別居したとき → 別居監護申立書 [50KB]
(北秋田市外に児童の住所地がある場合、児童のマイナンバーの記載が必要です。)
- 氏名や住所などが変更になったとき → 氏名・住所等変更届 [129KB]
- 養育している子が3人以上おり、新たに大学生年代になる子がいるとき → 額改定届 [139KB]
及び 監護相当・生計費の負担についての確認書 [91KB]
*離婚により、これまで児童手当を受給していなかった方が受給者となる場合には、新たに認定請求書の提出が必要です。提出が遅れますと、児童手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
*届出を忘れても月をさかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
*オンラインでも申請できます。こちらの電子申請一覧ページから申請へお進みください。